ビザウェーバープログラム

日本人が短期の観光目的や商用で米国に入国する際ビザを必要としないのは、1988年に日米間で実施されたビザウェーバープログラムという相互的な特例措置があるためです。

ビザウェーバープログラムを利用して米国に滞在する場合、90日を超えて滞在する理由が発生しても、移民局での滞在許可の延長や滞在ステータスの変更はできません。

2009年1月12日より、ビザウェーバープログラムを利用して米国に入国する際は、飛行機や船舶に搭乗する前にオンラインでESTA(Electronic System for Travel Authorization:電子渡航認証システム)の渡航認証を受けなければならなくなりました。


ESTAとは

  • 渡航者がビザウェーバープログラムの条件を満たしているかを事前に判定するシステムです。

  • 判定結果は72時間以内に受け取れ、認証の期限は取り消し措置が取られない限り2年間、もしくはパスポートの有効期限までです。

  • ビザなしで渡航する場合、この渡航認証を受けていないと飛行機に乗ることができません。


国籍の条件※1

アンドラ、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルネイ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、アイスランド、アイルランド、イタリア、韓国、ギリシャ、日本、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、モナコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェイ、ポルトガル、サンマリノ、シンガポール、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、チェコ、エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、スロバキア、マルタ

その他の条件

  • 目的が観光、商用、または通過。
  • 米国での滞在期間が90日以下。
  • e-パスポート
    (2005年10月26日〜2006年10月26日発行:写真付IDページにデジタル写真、2006年10月26日以降に発行:IC旅券)を所持。
  • 電子渡航認証システム(ESTA)により渡航認証が承認されていること。
  • 往復、または次の目的地までの航空券・乗車券を所持していること。

※1)2012年1月現在