その他の注意点(配偶者の就労)

配偶者の就労

Eビザ、Lビザでは、配偶者は移民局で就労許可証(EAD: Employment Authorization Document)の発給を受ければ、EADカードに記載されている期間は、ビザステータスを維持している限り、合法的に米国で就労することができます。また、就労に関して勤務地、職種、給与など制限はありません。

雇用のオファーがなくてもEADの申請はできます。経験や業務内容で拒否されることはまずありません。EADの審査期間は90日以内です。

Eビザ、Lビザの配偶者の就労許可は、あくまでも保有するビザステータスが前提で与えられます。そのため、主たる申請者の帰任などによりビザステータスを喪失した場合は、就労することができなくなります。