2社が合併するケース
背景
C社の子会社である米国現地法人D社とE社を統合することになりました。C社が存続会社です。この統合に伴い、社員のビザと滞在資格の変更手続きが発生しました。
問題
D社はEビザカンパニーですがE社はEビザカンパニーではありません。また、D社にはEビザ、Lビザ、H-1Bビザ、E社にもLビザ、H-1Bビザの社員がおり、所属している会社によって、ビザ種別によって、正確に対応しなければなりませんでした。
解決の方法
まずE社の社員は雇用主がD社に変更になりますので、引き続き米国に滞在する場合はいずれのビザでも雇用主の変更(Change of Employer)の手続きを移民局に対して行わなければなりません。ただし雇用主の変更をしても米国を出国し再入国するには、D社で就労できる新しいビザが必要になります。
E社がEビザカンパニーではないため、存続会社のD社がEビザカンパニーであってもEビザ登録をし直す必要があります。このためEビザの社員は滞在ステータスを失うことになり、新しい滞在資格を取得するか、速やかに米国を出国することが求められます。また社名は変わらなくても、再入国の際には新しいビザが必要になります。
一方D社のLビザ、H-1Bビザの社員は、滞在資格、ビザの取直しは不要です。
ポイント
ビザと滞在資格の問題は対応を間違えると不法滞在や入国拒否といった問題につながり、ビジネスリスクにもなりかねません。またある統合のケースでは、家族を含め200人近くのビザの書き換えが統合直後に発生しました。状況をなるべく早く把握し、計画に基づいた対応が必要となります。