出張ベースでの就労
背景
現地法人の顧客先に納入された装置のメンテナンスについて、現地法人で対応できないため、日本から技術者を派遣することになりました。
問題
現地法人の支援であり、一時的な派遣となるとE(TDY)しかありませんが、現地法人はEビザカンパニーとして登録されていませんでした。
解決の方法
Lビザは現地法人の組織に所属しなければならないというのが弊社の見解ですが、移民法弁護士によっては一時的な派遣においても申請可能と判断しています。ただし今回のケースでは、メンテナンス業務のためにはコストがかかりすぎるため、Lビザはまずは選択肢から外されました。
もう一つの就労ビザであるH-1Bビザは現地法人と申請者の間に雇用関係が必要なため、就労ビザはいずれも申請不可と判断しました。そのため、就労ビザでなくてもメンテナンス・修理などが認められる、B-1ビザの修理技術者に該当しないかどうかを念のために調べてもらいました。その結果、販売窓口は現地法人であったものの、日本本社が販売元であり、装置自体は日本から輸出されていることが分かりました。また購買契約にメンテナンス契約が含まれ、米国を源泉とする報酬を受けることがないことも確認されました。期間的にはビザなしでの入国も可能でしたが、入国のトラブルを避けるため念のためB-1ビザを申請し、無事発給されました。
ポイント
メンテナンス契約に基づく派遣と初めから聞いていれば、まずはB-1ビザから検討を始めていたはずです。しかしながらB-1ビザの条件を知らなければ、購買契約についてよりも現地でどのような業務をするかをまず調べるでしょう。B-1ビザでの機器設置、修理業務という例外的な利用方法も含め、適切なビザの選択には幅広い知識が必要です。