渡米

Q.すでに就労ビザを取得しています。赴任前にアメリカに出張する場合は、
 ビザで入国すべきですか、ビザなしで入国すべきですか?

赴任前であってもそのビザを取得した目的に含まれる業務のために渡米するのであれば、そのビザで入国できます。ただし明らかに異なる場合は、ESTAの認証を受けその旨入国審査で説明することによりビザなしでの入国も可能です。

Q.J-1ビザでは許可された日のどれぐらい前から入国することが可能ですか?

移民法上はDS-2019に記載されるプログラム開始日の30日前から入国が可能です。ただしアンブレラスポンサーによっては異なる入国猶予期間を指定することもあります。

Q.H-1Bビザでは、いつからアメリカに入国することができますか?

就労開始日の10日前からしかそのビザでの入国はできません。また就労終了日の10日後までしか米国に滞在することはできません。