Fビザ
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実務研修(OPT: Optional Practical Training)
Fビザを保有する学生は学校が認める範囲で、キャンパス内での週20時間以内の就労が認められています。(休暇中は週40時間のフルタイムも可。)また、キャンパス外でも学業に関連した研究などの就労は認められます。ただしインターンなど、カリキュラム上必要な就労であっても、9ヵ月以上就学していなければなりません。
学生の就労は、就労許可証(EAD: Employment Authorization Document)を必要としません。ただし、キャンパス外で就労する場合はCPT(Curricular Practical Training)を申請しなければなりません。また、CPTで1年間フルタイムで就労した場合は、OPT(Optional Practical Training)の申請はできません。
就労内容が専攻に関連している場合、週20時間以内のパートタイムであれば、OPTで就労することもできます。この場合就労許可証(EAD)が必要です。ただし在学中の総就労時間の半分は、卒業後に得られる1年間のOPT就労許可期間から差し引かれます。
卒業後にOPTを利用する場合は、プログラムが終了前の90日から終了後60日の間に、移民局に対してI-765 を申請します。
OPTは短大、大学、大学院など、学位を取得する度に1年間の就労許可が与えられるが、語学学校の学生にはOPT、CPTともに与えられません。
Science, Technology, Engineering, Mathematicsを専攻する学生に対しては、2008年4月8日から、OPTの期間が1年から最長29ヵ月となりました。具体的には、Actuarial Science, Computer Science Applications, Engineering, Engineering Technologies, Biological and Biomedical Sciences, Mathematics and Statistics, Military Technologies, Physical Sciences, Science Technologies, Medical Scientist (MS, PhD)。
12ヵ月のOPTの期間中、非雇用期間が合計90日、OPT期間が29ヵ月の場合は、合計120日を超えてはなりません。