E-1ビザ
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相当額の定期的・継続的な貿易実績があり、その50%以上が日米間の貿易でなければなりません。ただし貿易にはお金や人、さらに情報といったものも含まれます。
- 年に数回何億円、という単位で行われる貿易よりも、少額でも継続的に行われている方がより米国での事業の実体があるとみなされます。
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生産拠点の日本からの移転により日米間の貿易が50%を下回ると、Eビザカンパニーの資格を喪失します。
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個人に対してアメリカから直接郵送する場合も、”貿易”とみなされます。
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E-2ビザ
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事業を行うに足る十分な投資が必要です。ただし、企業への出資などの”すぐに撤退が可能なもの”は含まれず、工場のための土地や設備の購入など、”後戻りできない”投資でなければなりません。
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十分な投資かどうかは、必要な投資額とその投資がすでにどれだけ実行されたかによって判断されます。必要な投資額は、「その企業の運営が成功することが保証されるだけの十分な」額とされています。
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投資額が十分であれば、投資が完了している必要はありません。ただし契約が完了しているなど、”後戻りできない”ことが必要です。
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E-1カンパニーが貿易額の変化によりその資格を喪失するようなことが、E-2カンパニーではありません。どちらの条件も満たす場合は、より安定したE-2カンパニーとして登録します。
E-1カンパニーで登録していた会社に十分な投資があるとみなされ、領事の判断によりE-1カンパニーからE-2カンパニーに変更されることがあります。
Eビザを保有する人数には特に制限はありません。しかしながらあまり日本人の割合が多い場合には、Eビザが発給されないケースもあります。