Lビザ 有効期間と滞在許可期間
Lビザは、2012年3月より、1回目に有効期間5年のものが発給されるようになりました。(以前と同じ3年の場合もあります。)ただし、現地法人が設立1年以内の場合、1回目は1年、2回目以降は2年与えられますが、更新するまでの1年の間に、現地法人がローカルの人材を十分雇うことができるだけの規模に拡大していることが求められます。この条件を満たさない場合は、更新が認められないこともあります。
L-1Aは滞在期間が最長7年(5年+2年)になるまで更新することができます。(L-1Bは5年のビザのため延長はなし。)現地法人が設立1年以内の場合は更新回数が増えますが、通算期間は同じです。(L-1A:1年+2年+2年+2年、L-1B:1年+2年+2年)
初めはL-1Bビザを取得しても、L-1Aにカテゴリーを変更することにより、滞在期間を5年から7年に延長することができます。ただし、米国で就労する前に管理職としての経験があるか、もしくはカテゴリーの変更前、管理職としての経験を有している必要があります。