商用と就労目的

商用に含まれるのは、日本企業の社員がアメリカで取引先と商談や、販売、ボランティア、修理技術の提供、会議出席、講演活動、研究者としての活動、医学研修やセミナーへの出席、投資の準備などです。

商用では、米国を源泉(米国の企業など)とする給与・報酬を受けることができません。

日本の会社が販売した機械や設備について、米国でその設置、修理、オペレーション
またはそれらに関する研修
→ 売買契約(※1)に含まれている場合 → 商 用
→ 売買契約に含まれていない場合 → 就労目的

製品の販売・受注 → 日本で製造されたもの → 商 用
→ 米国で製造されたもの → 就労目的

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業務内容だけでは、商用か就労目的かを判断することはできません。

 

  • ミーティング中心、または作業があってもスーパーバイザー、アドバイザーであれば、商用とみなされる可能性が高い。一方工場で装置を動かしたり、調整したり、システムエンジニアがプログラミングしたり、自ら手を動かす場合は就労とみなされる可能性が高い。

  • 自ら手を動かす場合でも、日本本社のためや日本本社の立場であれば商用、米国現地法人のためや立場であれば就労とみなされる可能性が高い。例えば、米国の顧客を営業支援で回る場合、日本本社の名刺を持っていけば商用、米国現地法人の名刺であれば就労。実際の機器を使って製造技術を習得する場合、作成したものが試作品であれば商用、製品であれば就労。コンサルティング業務を行う場合、中心となるコンサルティング業務は日本で行われ、現地法人での情報収集、分析などは部分的な作業となるのであれば商用、コンサルティング業務全体が米国で行われるのであれば就労。

  • 米国で雇用した人ができることやするべきこと、または米国で同様のサービスが提供されているのであれば就労とみなされる可能性が高くなる。この場合、日本語が話せる、日本のことを知っているという理由は、日本語の流暢なネイティブやグリーンカードを保有する日本人はいくらでもいるため、それだけではわざわざ日本から派遣する理由とは認められない。

  • 米国での業務に対して米国を源泉(米国の現地法人や顧客など)とする給与・報酬を受ければ就労。

  • 日本の会社が販売した機械や設備について、米国でその設置、修理、オペレーション、またはそれらに関する研修を行うことが売買契約に含まれている場合は、商用。ただし米国を源泉とする報酬を受けることはできず、売買契約書に含まれない報酬も受けることはできない。また、建築や建設業務は該当しない。

  • 同じ製品の販売・受注でも、米国で製造されたものであれば就労とみなされ、日本で製造されたものであれば商用とみなされる可能性がある。


※1)売買契約書に含まれない支払いを受けることはできません。また、建築や建設業務は該当しません。