ビザの種類による有効期間と滞在許可期間の違い

H-1Bビザは、入国審査の際に発行される滞在許可はビザの残りの有効期間と一致します。

Lビザは5年間有効なビザが発給されるようになりましたが、滞在許可期間はI-797に準じます。

Eビザは入国のつど、ビザの有効期間は残り1年でも、2年間の滞在が認められます。ただし、入国審査官によっては、ビザの有効期限に合わせて滞在許可を与えることもあります。

Jビザで入国すると、滞在許可証にはD/S( Duration of Statusの略)と書かれます。これは「DS-2019に書かれているプログラム期間は米国に合法的に滞在できる」ということを示しています。

Eビザ

※1)入国審査官によっては、ビザの有効期限に合わせて滞在許可を与えることもある。

Lビザ

 

パスポートの有効期間が滞在許可期間より短い場合は、パスポートの有効期間が滞在期限になります。

ビザの有効期間は、国籍によって異なります。また、ビザ申請を審査する領事の判断によって本来認められている期間より短くなることがあります。

Lビザ、Hビザなどの移民局での滞在許可の延長では、実際に米国に滞在していた期間をもとに滞在許可が与えられます。

ビザ
種別
ビザ有効期間 滞在許可期間 ビザの更新が
可能な回数
最長連続滞在
許可期間
E 5年 2年 何回でも可 継続的に更新することにより、半永久的
L-1A 5年(※1
(更新時は2年)
I-797に準ずる 1回(※2 7年(※4
L-1B 5年(※1 I-797に準ずる 0回(※3 5年(※4
H-1B 3年 ビザ期限まで 1回 6年(※4
J DS-2019に記載される期間(※6 DS-2019に記載されるプログラム終了日+30日(※7 参加プログラムと発行されるDS-2019の期間による 参加プログラムの期間による
F I-20に記載される期間、または5年 I-20に記載されるプログラム終了日+60日
※7
参加プログラムによる 参加プログラムによる
B 10年 6ヵ月 何回でも可 1年(※8

 


※1)会社設立1年以内の場合は1年となります。

※2)会社設立1年以内の場合は2回となります。

※3)会社設立1年以上の場合は1回となります。

※4)さらに米国で就労する場合は、最低1年米国を離れなければなりません。

※5)会社設立1年以内の場合は2回となります。

※6)Research Scholar:最長3年、Trainee(Flight Traineeを除く):最長18か月

※7)”travel status period”, “grace period”と呼ばれ、旅行目的での滞在が認められます。
ただし、この期間に一度出国すると有効なビザがないため、再入国はできません。

※8)移民局で6か月延長し1年間滞在できるのは、特別な場合がある場合のみです。