Bビザ

  • H-3ビザの研修内容であり、なおかつアメリカ国外の企業に雇用され、給与・報酬が米国を源泉としない場合に申請します。(一時的な滞在のための付随的な費用に対する手当を除く。)

  • 研修期間は1年を超えてもかまいませんが、あくまでも一時的であり、期限が明確である必要があります。

  • 米国に入国時に与えられる滞在期限は、Bビザの場合通常6ヵ月です。それ以上滞在する場合は、一度出国し再入国するか、移民局への滞在許可の延長申請が必要です。また、延長が認められる期間は通常6ヵ月であるため、米国に連続12ヵ月以上滞在したままの研修は困難です。

  • H-3ビザと異なり、移民局に対するペティション申請は必要ありません。