Eビザとは
Eビザは、米国との間で商業と航海に関する条約が結ばれた83か国の国民に対して発給が認められているビザです。日本人に対しては日米友好通商航海条約に基づき、 1953年10月30日より有効になっています。米国の移民局へのペティション申請(※1) が必要ないことが大きな特徴です。そのため、Eビザは申請作業を日本国内で完結させることができます。その代わり大使館(総領事館)に対し、現地法人をEビザカンパニーとして登録・更新することが求められます。
Eビザ申請の流れ
※1) ペティション:嘆願書とも訳されます。Lビザ(ブランケットLビザは除く)、H-1Bビザは、まず移民局に対するペティション申請が許可され、I-797が発給されなければビザの申請ができません。
Eビザカンパニーの登録(新規申請)は、東京大使館、または大阪総領事館どちらかで行います。
一度Eビザカンパニーとしての登録が完了すると、どこの国の米国在外公館でも可能になります。しかしながら日常的に行っているLビザやH-1Bビザの申請に関する移民局への照会と異なり、日本の米国大使館に対して審査に必要な情報を要求しなければなりません。そのため審査プロセスが滞るといったことも考えられます。そのためEビザの申請は日本の米国在外公館で手続きをすることをお勧めいたします。ちなみにカナダで更新ができるのはカナダ市民またはカナダ永住権保有者のみです。
新規申請では現地法人がEビザの条件を満たすかの書類審査があり、6~8週間かかります。(早い場合は4週間、遅い場合は2か月以上かかることもあります。)
書類審査の後、面接について指示が出ます。面接を実施している時間帯であれば、予約なしに都合のいい時間に面接を受けることができる場合と、日時を指定される場合とがあります。日時を指定される場合でも、都合がつかなければ日程を変更することができます。
Eビザカンパニーの登録は必ず個人のビザ申請とセットで行い、登録手続きだけをすることはできません。
Eビザカンパニーは1年に1回、DS156EPart1,2と直近の財務諸表、Tax Return、E-1カンパニーの場合はさらに貿易の実績を提出することにより、Eビザカンパニーの基準を満たし続けていることを証明しなければなりません。(Eビザカンパニーの登録の更新)
Eビザ資格を有し当大使館又は領事館に登録している企業は、有効なEビザを持っている社員が1人でもいる限り、当該企業の登録は有効です。登録更新のために、これまで年1回郵送していた年次報告(DS-156E、財務諸表、納税申告書)は大使館/領事館に送る必要はありません。
なお、Eビザ申請時に事業内容と申請者を総合的に審査した結果、最長の5年ではなく、期間が限定されたビザが発給される場合があります。また、更新時の新しい情報によっては、更なる書類審査が必要となる場合もあります。更新時における審査とは、当該企業が事業計画に沿って運営されているか、または計画以上の成果を出しているかを判断するためのものです。審査の結果、Eビザの諸条件が充分に満たされていると判断された場合、5年のビザが発給されます。
かつて国務省でビザの発給を行っていた時期に国務省にEビザカンパニーとして登録を行った企業の中には、最近まで日本の大使館・総領事館でのEビザカンパニーの登録なしでもEビザが発給されていたケースがありますが、現在は必ず日本での登録が必要です。