Eビザのメリット・デメリット
移民局へのペティション申請がないため、コスト面で大きなメリットがあります。
(Lビザのペティション申請では、約4,500-5,000ドルの弁護士費用の他に、ペティション申請料460ドル、Anti Fraud Fee500ドル、15日以内に回答を得るための特急審査制度1,225ドルがかかります。)
ペティション申請が必要ないため、申請準備に要する時間が短くなります。(新規申請の場合でもRFEが出るケースを考えると、Lビザ、H-1Bビザのほうが必ずしも早いわけではありません。
有効期間は更新(制限なし)のたびに5年であるのに対し、L-1Aは3年-2年-2年、L-1Bは3年-2年、H-1Bは3年-3年。その期間満了後に、さらにビザを取得する場合、1年以上米国外に滞在しなければなりません。(2012年3月より、5年間有効なLビザが発給されることがあります。)
Eビザは雇用直後に申請することが可能であるのに対し、Lビザは、直近3年間に1年以上日本の親会社、子会社などに勤務することが求められます。米国現法で必要とする人材を中途採用し、すぐに米国に派遣、米国現地法人で直接雇用することもできます。
H-1Bビザのような発給枠はありません。(他のビザ同様、1社で申請できるEビザの数にも制限はありません。)
株主は法人である必要がありません。日本に親会社がなくても個人で所有する企業をEビザカンパニーとすることが可能です。
Eビザのデメリット
親会社、派遣先企業の資本比率や日米間の貿易額、米国への投資額といったEビザカンパニー特有の基準を満たすことが求められます。
Essential SkillはL-1BビザのSpecialized Knowledge、ブランケットL-1Bの“Specialized Knowledge Professional”よりも、一般的にはハードルが高いです。
新規申請での提出書類には、設立時の書類の提出が必要となるため、収集に1ヵ月近くかかることもあります。また、申請書類の事前審査は早ければ2,3週間、遅ければ1ヵ月半以上かかることもあります。
年に1度、Eビザカンパニーとしての登録を更新する必要があります。また、5年間更新を行わないと、Eビザカンパニーとしての登録が抹消されます。抹消されると新規登録と同じ書類の提出が必要です。
入国時にもらえる滞在許可が2年間であるため、2年以上継続して米国に滞在する場合は、滞在許可の延長を行わなければなりません。特に家族は滞在期間が2年を超え、不法滞在であることに気付かないことがあります。
日本人のEビザの更新は日本以外での在外公館でもできますが、実質的には日本に帰国しなければなりません(※1)。
※1)カナダはカナダ国民またはカナダ永住権保有者のみ。