Eビザ 派遣先の条件

対象となる派遣先が日本企業でなくてはなりません。すなわち、日本企業または日本人(米国永住権を持つ日本人を除く)が株式の最低50%を保有し、かつ、トップを派遣するなど、実質的な支配権を有している必要があります。Lビザは実質的な支配権があれば必ずしも50%は条件となりませんが、Eビザは必ず50%以上でなければならないという50%ルールが定められています。

対象となる現地法人が100%の子会社であっても、親会社の株主の外国人比率が50%を超えている場合は、Eビザカンパニーとしての資格がありません。同様に米国企業との50-50のジョイントベンチャーでは、親会社に海外の資本が少しでも入っていれば、Eビザカンパニーとして認められないことになります。

一度Eビザカンパニーとして認められても、親会社の株主構成の変化によって、Eビザカンパニーの資格を喪失することもあります。

派遣先は企業である必要はありません。日本本社の支社・支店でもかまいません。ただし州政府への届け出がなされ、かつ、実体がなければなりません。その場合、日本本社をEビザカンパニーとして登録します。E-1カンパニーの貿易の条件は日本本社の全貿易額の50%が日米間の貿易であること、E-2であれば日本本社の米国における投資実績が問われることになります。

Eビザを保有する人数には特に制限はありません。しかしながらあまり日本人の割合が多い場合、Eビザが発給されないケースもあります。十数名の組織にローカル採用のスタッフが数名となると、やはりかなり日本人が多い印象を受けます。Eビザの申請では組織図とDS-156EPart2を提出しますので、ビザの保有者の人数と比率はすぐに分かります。