Eビザ 申請者の条件
日本国籍であること。ただし家族は日本国籍でなくてもかまいません。
申請者は、Managerial Position(役員・管理職など)であるか、または 現法での業務を遂行するために十分な知識と経験(Essential Skill)を有していなければなりません。
以前は現地でのタイトルがManagerであればManagerial Positionとして申請していましたが、現在ではマネージャークラスを部下に持つレベルでなければManagerial Positionとしての申請は避けるようにしています。組織の大きさにもよりますが、部長、または事業部長クラスなど、担当する部門の収益責任や人事権があるか、ということが判断基準になります。そのため組織図上は高い位置にあり、タイトルはDirectorであっても部下を持たず、経営トップのブレインとして現地法人に派遣されたような場合は、Essential Skillを有するスタッフとして申請します。
Essential skillとしてみなされるかはそのスキルの特殊性と習得に要する期間の掛け算によります。例えば一般的な営業職であれば、7,8年の就労経験があってもEビザの取得は容易ではありません。一方同じ営業職で同じ在籍期間でも、世界でその会社しか製造しておらず、その販売には深い製品知識が必要であるなど、商材、商流、顧客が特殊であればビザ取得の可能性は高くなります。同様に技術者であれば業務内容の専門性が高くその特殊性が比較的分かりやすいため、5,6年の在籍期間でも申請条件を満たすことがあります。また大学院での研究内容が現在の業務に直接関連していれば、さらに短い在籍期間でもビザが発給されているケースがあります。グリーンフィールドでは30代かどうか(大卒、同一業界)をEssential skillを有しているかどうかのおよその目安としています。
在籍期間に条件はありません。前職での業務経験が、Managerial PositionまたはEssential Skillの条件を満たせば、採用直後にEビザを申請することも可能です。
プロジェクトなどで資本関係のない協力会社から人を派遣することがあります。その場合は日本本社に出向するなど、雇用関係を結ぶことによりビザの申請が可能になります。現地法人と直接雇用関係を結ぶことができれば、申請者は必ずしも日本からの派遣である必要はありません。また雇用契約が結ばれていれば、雇用前でもビザの申請は可能です。
給与は日本から支払われても、現地で支払われてもかまいません。