H-1Bビザとは
H-1Bビザは、特殊技能を有する職業に従事する人のためのビザです。医師、会計士、財務アナリスト、コンピュータプログラマなどが該当します。大学に専攻のない業務は特殊技能としてみなされない可能性が高くなります。
まず労働条件申請を労働局に対して行い、その後移民局にペティション申請を行います。認められれば認可証(I-797)が発行されます。このペティションが認められなければビザの申請はできません。
移民局でのペティション申請は4月に受付が開始され、許可されるとその年の10月1日から働くことができます。
H-1Bに必要なペティション申請は、年間の65,000件という枠があります。そのうち米国が自由貿易協定を結んでいるチリとシンガポールの国籍の申請者に対して、6,800件が割り当てられているため、日本人を含むそれらの国籍以外の申請者に対する年間枠は58,200件です。ただしアメリカ国内にある教育機関で修士号以上の学位を取得した外国人に対しては、さらに20,000件の別枠があります。また、高等教育機関またはそれと関連する非営利団体、または非営利研究団体や政府の研究機関に雇用される場合は上記枠とは関係なく申請できます。
アメリカの経済状況によって、4月の受け付け開始から数日で締め切られることもあれば1月まで枠が残っていることもあり、申請を検討する前にあらかじめ状況を確認する必要があります。