H-1B 有効期間と滞在許可期間・更新・家族のビザ

有効期間と滞在許可期間

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  • 有効期間は3年です。また、滞在期間が最長6年になるまで更新することができます。(国防省が関与する共同プロジェクトなどでは、最長10年間。)

  • I-797の就労開始日の90日前から発行され、就労開始日の10日前までそのビザでの入国はできません。また、就労終了日の10日後までの滞在が認められています。

更新

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  • 米国に滞在中の場合、移民局に対してペティション申請ができるのは、ビザ期限の6ヵ月前からです。その後、米国外にある在外公館でビザ申請を行います。米国に滞在していない場合は、通常のH-1Bビザの申請と同じです。

  • 日本以外の大使館・領事館でも更新手続きができます。

家族のビザ

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  • 家族はH-4ビザです。予定滞在期間が短期間であれば、B-2ビザの申請もできます。

  • H-4ビザで就学することもできます。また、Fビザの条件を満たす場合は、Fビザを申請することもできます。

  • 21歳以上は家族と認められません。滞在中に21歳になった場合は、独立した合法的な滞在ステータスを取得する必要があります。

  • 主たる申請者が帰任後も、引き続き子どもが米国の教育を受けるためには、新たにFビザを取得しなければなりません。ただし、親が子どもの家族としてF-2ビザを取得することはできません。

  • 家族は米国での就労を認められていません。