H-3ビザ
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H-3ビザによる研修は主にレクチャー形式であり、OJTを実施する場合でも研修の中で付帯的なものでなければなりません。(観察、立会が主体の場合は100%OJTでも認められる場合があります。)そのため、日本企業が若手社員に対して行ういわゆる海外研修には適していません。
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認められる研修期間は最長2年です。
- 日本ではできない研修内容であること。
- 習得した技能を日本で活かせること。
- アメリカ人労働者の雇用を脅かさないこと。(米国籍または米国居住者が常時雇用されるポジションに就かない)。
- 一時的かつトレーニングに不可欠な場合を除き、生産的な活動を行わないこと。
- まず移民局に対してペティション申請を行い、日本の大使館・領事館でビザ申請を行います。