Jビザ
Jビザとは
Jビザは、米国の文化、科学、学術、技術等を米国外に広めることを目的としたビザであり、米国でしか得ることのできない技術・知識・手法・ノウハウを自分の国に持ち返って活かすことが申請条件となります。そのため、研修プログラムのことをExchange Program、研修生をExchange Visitorとも呼ばれています。
Jビザには、学術研究から医学研修、オーペア、キャンプカウンセラー、公務訪問、学術交流、企業実務訓練、学生交換訪問、ボランティア活動参加まで、幅広いカテゴリーがあります。日本企業の社員が活用するケースとしては、米国現法での業務研修や、研究者が大学や研究所で研究するためなどがあります。
プログラムの期間は、そのカテゴリーによって異なります。Research Scholarであれば最長3年、Professorであれば5年、また業務研修を行うTraineeは、Flight Traineeを除き最長18ヵ月です。
DS-2019という書類を入手してから大使館、領事館でビザの申請をします。研修先が大きな米国の企業や大学で、すでに国務省の承認を受けたプログラムを持っている場合、研修先がDS-2019を発行します。日本企業で研修する場合などは、通常アンブレラスポンサーという国務省の認可を受けた機関が、研修内容の審査を行なったうえでDS-2019を発行します。
Jビザの申請条件
- 研究
- 大学等の公の機関の発行するDS-2019があれば、まずビザ申請に問題はありません。
- 業務研修
- 研修内容が本当に米国でのOJTが不可欠なものなのか、単に研修者という肩書きだけで、実質的には就労ではないか、が厳しく審査されます。
- 実務経験と研修目的の一貫性が必要です。また、米国で学んだものを日本で活かさなければなりません。
- 実務経験があまり豊富な場合、逆に研修は不要と判断されることもあります。
- 英語力も大きなポイントとなります。TOEIC:650点以上、TOEFL(PBT):500点以上、TOEFL(CBT):173点以上が目安。
アンブレラスポンサー
交換訪問カテゴリーに準拠した研修プログラムを開発し、政府の認可を受けて公募。
プログラムが交換訪問の精神に則って営まれているかの厳重なチェック。
Jビザ:有効期間と滞在許可期間・出入国・更新
有効期間と 滞在許可期間 |
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出入国 |
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更新 |
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※1)”travel status period”, “grace period”と呼ばれ、旅行目的で滞在することができます。ただし、この期間に一度出国すると有効なビザがないため、再入国はできません。
Jビザの注意点
DS-2019を発行するアンブレラスポンサーは、国務省の認可を受けているため、本来であれば同じ国務省管轄の在外公館と同じ基準で審査をしていなければなりません。しかしながら実際は、大使館でJビザの申請が拒否されるケースがあります。DS-2019が発行されてもビザの審査は別と考えることが必要です。
Eビザ、Lビザの面接は、名前を確認されただけで終わるということもありますが、Jビザでは面接がビザ発給の可否に大きな影響を与えます。英語力をアピールするだけではなく、申請者自身がその研修の目的、必然性を、ビザを審査する領事の視点にたって説明できなければなりません。初めは発給拒否と言われたが、その後領事を説得して発給された、というケースもあります。Jビザの面接には他のビザ以上に入念な準備が必要です。