Lビザ&ブランケットLビザのメリットデメリット

メリット

Lビザのメリット

  • 企業の国籍にかかわらず申請が可能です。
  • 日米間の貿易・米国での投資額が条件に含まれません。
  • ビザ取得直後の入国時に与えられる滞在期間は、Eビザの2年間に対して、3年間です。業務の期間が2~3年であることが確定し、特に家族を帯同する場合は、移民局に滞在期限の延長手続きをする必要はありません。
  • Lビザで求められるSpecialized KnowledgeはEビザで求められるEssential Skillに比べ、一般的にはハードルが低いです。
  • 更新手続きがカナダ、メキシコなど、日本以外の在外公館でもできます。
  • 会社の成長が見込める事業計画があればまずは有効期間が1年間ですが、現地法人が設立直後でも比較的容易にビザ申請ができます。

ブランケットLビザのメリット

  • ペティション申請が必要ないため、Eビザと同程度のコストと時間でビザ申請をすることができます。
  • ブランケットに登録されている企業、またはその支店であれば、ビザを切り替えることなく異動し、就労することができます。
  • ブランケットL-1BはSpecialized Knowledge Professionalであることが求められますが、Professionalの領域(エンジニア、研究者など)であれば、EビザのEssential Skillよりもハードルが低い傾向にあります。

 

デメリット

Lビザのデメリット

  • 更新時も含めLビザ(Blanket Lビザを除く)の申請には必ずペティション申請が必要となるため、Eビザに比べコストと時間がかかります。
  • 新しく会社を設立した場合Eビザが一度登録できれば比較的その維持は容易であるのに対して、Lビザは1年後に実際にビジネスが成長したかどうか移民局で厳しくチェックを受けます。成長が認められなかった場合延長申請は却下され、申請者は滞在のステータスを失うことになります。
  • Eビザの有効期間が5年間更新の回数が無制限であるのに対してL-1Aはビザは5年ですが、I-797は初め3年(会社が設立1年以内の場合は1年)、更新で2年で実質的な有効期限は限定されます。また更新してもL-1Aは累積7年、L-1Bは累積5年働いた後は1年間アメリカを離れる必要があります。EB-3のように取得に時間がかかる永住権では、取得まで米国での就労を継続できない可能性があります。

ブランケットLビザのデメリット

  • 関連会社の数や従業員数など、ブランケットの資格を満たすのはかなり規模の大きい企業に限られます。
  • Specialized Knowledge Professionalであることが求められるため、営業、バックオフィスの業務は、Lビザで認められてもブランケットL-1Bでは認められない可能性があります。
  • Petitionerが設立から1年経つまで使うことができません。