その他の注意点(同居の実態)

同居の実態

米国に入国するために偽装結婚が行われることがあるため、ビザ的には法律上の夫婦であるかというだけではなく、同居の実態が必要とされます。そのため、ビザ取得後に入籍した配偶者のビザを申請をする場合には、その事実関係を立証することを求められることがあります。

主たる申請者の渡米後に入籍し、その後その主たる申請者と会うことがなかった配偶者が、同居の実態がないとしてビザの申請をみとめられなかったケースがあります。その際、アメリカに旅行し、主たる申請者と一緒に過ごした証拠(写真、ホテルの明細、フライトチケットなど)を提出することが求められました。